土壌汚染調査の種類
平成15年2月15日に施行された「土壌汚染対策法(以下、土対法)」を契機に、土壌汚染に対して高い関心が寄せられるようになり、不動産価値の評価や土地取引における土壌汚染リスク評価も、環境調査の一環として極めて重要視されるようになりました。
このため当社は、土地利用履歴調査、概況調査(表層調査)、詳細調査(絞り込み調査)、建設発生土調査といったさまざまな土壌汚染調査を、必要に応じご提供することができます。
土地利用履歴調査
土地利用履歴調査では、当該地の土地利用履歴を調べ、土壌汚染に関する調査結果を報告書としてまとめます。調査項目については下記をご覧ください。
a.土地の利用履歴に関する資料収集
旧地形図、旧住宅地図、航空写真、登記簿などから、土地の利用履歴を判読します。
b.土地所有者からの聞き取り調査
過去の土地利用状況などについて、土地所有者および関係者から聞き取り調査を行います。
c.行政資料の収集
近隣に区域指定されている土地の有無について調査します。
d.当該地およびその周辺の現地調査
周辺の立地状況や排水状況、井戸の有無などについて現地を調査します。
概況調査(表層調査)
概況調査(表層調査)は、土地の利用履歴が不明の場合や、有害物質の使用場所や物質名が特定できない場合に有効な調査です。
900m2(30m×30m)区間につき、任意の5地点から表層土壌を採取します。そしてそれらを混合したうえで、1つの資料として測定します(5地点均等混合法)。これにより、当該地900m2ごとの土壌汚染の有無と有害物質の特定ができます。
詳細調査(絞り込み調査)
概況調査(表層調査)の結果、土壌汚染が判明した場合には、詳細調査(絞り込み調査)を行います。
まず汚染範囲を特定するために、100m2(10m×10m)区画ごとに調査を行います。その後深度5mまでボーリング調査を行うことで、深度方向における拡散の有無を明らかにします。このようにして、100m2区画ごとの汚染範囲と深度1mごとにおける汚染深度が判明します。
建設発生土調査
近年、法律や条例での規制により、土壌分析がされていない建設発生土(建設現場で発生した副産物)を処分場で受入れることは困難になりつつあります。建設現場から適切に処分・搬出するためにも、事前の建設発生土調査が不可欠です。
調査対象は、各都道府県の条例や受入れ地などにより異なります。
主な受入れ先および基準については、下記PDFにてご覧いただけます。