土壌汚染調査
21世紀は環境の世紀だといわれ、快適で恵み豊かな環境を国民の共有財産として次の世代に引き継ぐことは、現世代の義務だと考えられています。このため現在では、負の財産である土壌・地下水汚染について適切な調査を行い、必要に応じた修復を図ることが求められています。
土壌汚染調査とは…
平成15年2月15日に施行された「土壌汚染対策法(以下、土対法)」を契機に、土壌汚染への関心が高まり、不動産価値の評価や土地取引における土壌汚染リスク評価も、極めて重要なものになりました。
土対法は、全ての土地に対しリスク評価を義務づけているのではありません。現在あるいは過去に、有害物質の取り扱いのある特定施設を設置していた土地のみを、対象としています。そのうえで施設を廃止したときに土壌汚染調査を行うことと、人への健康被害の恐れがある場合には必要な措置を講ずることを定めている法律なのです。
そして近年では、土対法では調査対象とされていない土地であっても、不動産価値を評価するために土壌汚染調査を行うケースが急増しています。
土壌・地下水汚染に係る環境基準
土壌・地下水汚染に関する環境基準は、土壌汚染対策法に基づき定められたものです。法令や条例について詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。 |